行政と未成年が事実上親権者を飛び越えて直接つながり、未成年者に法律行為を行わせる東京アプリの仕組みは、これまでにない取組みです。東京ポイント配布だけであれば大きな実害は生じないかもしれませんが、今後のアプリ事業の展開次第では、個人情報の提供や、重要な選択を伴う意思表示などの場面も想定され、民法上の「取消し」では済まない問題が生じる可能性もあります。親権者による同意をしっかりと確認し、未成年者の意思表示の安全性や行政手続としての法的安定性を担保する仕組みを作るよう求めました。
Q:三雲 都は、15歳以上の未成年者がアプリを操作してポイントを受け取り、民間決済サービスのポイントへ交換することを許容しています。
しかし、例えば15歳の子どもが親権者の知らないところで都から直接ポイントを受け取り、それを決済ポイントと交換し、さらに全額をスマートフォンゲームの課金などに使ってしまった場合、親権者は「同意していない」として、一連の法律行為の取消しを申し出ることも考えられます。取消しは可能なのでしょうか。
A:生活文化局長 民法では、未成年者が法律行為をするには、親権者等の法定代理人の同意を得なければならず、これに反する法律行為は取り消すことができることを定めている。


